本文
障害年金を受給中のひとり親の皆様へ
児童扶養手当と障害年金の併給について
【11月13日更新】改正内容を追記しました。
【3月1日更新】申請期限を追記しました。
これまで、障害年金を受けているひとり親の方は、年金額が児童扶養手当の額を上回ると児童扶養手当を受けることができませんでした。
しかし、この度の法律改正により、ひとり親の障害年金受給者が児童扶養手当を受給することができるようになりました。
障害年金受給中のひとり親のご家庭へ [PDFファイル/321KB]
なお、障害年金以外の公的年金を受給している方については、これまで通り、手当額より年金額のほうが低い場合に差額を支給します。
対象者
障害年金を受けているため児童扶養手当を受けていない方
※要件に該当すると思われる方は、令和3年6月30日までに子育てゆめるん課へお申し出ください。
改正内容
1.児童扶養手当の額と障害年金の子の加算額との差額が、児童扶養手当として支給されるようになります。
2.障害年金を受給している受給資格者について、所得の算定方法が変わります。障害年金等の公的年金も、「所得」に含まれるようになります。(障害年金受給者以外の方については、所得の算定方法は今まで通りです)
<参考>厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html<外部リンク>
改正時期
令和3年3月分から
手当を受けるための手続き
児童扶養手当を受けるためには申請が必要です。令和3年3月以前であっても、事前申請は可能です。
ただし、本人や同居親族の所得が限度額を超える場合などは手当が支給できません。
支給要件や申請方法等、詳細は以下のページをご覧ください。
児童扶養手当(/site/yumerun/jidouhuyouteate.html)
支給開始月
令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できます。
なお、3月・4月分の手当は5月に支払われます。
※注意:令和3年6月30日を過ぎてから児童扶養手当を申請された場合、申請の翌月から支給開始となります。