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高校生世代への医療費助成拡大について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月29日更新 <外部リンク>

令和5年7月1日よりこども医療費助成制度を拡充し、高校生世代(18歳到達日以後最初の3月31日まで)の医療費助成を
開始します。保険診療にかかる通院および入院医療費の自己負担額を全額助成します。

平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの受給対象となる方には、5月下旬に市役所より申請案内を送付いたしますので、
申請手続きを行ってください。

申請書提出後に所得審査を行い、要件を満たした方に「こども医療費受給者証」を6月下旬に郵送します。

助成対象

対象者

  • 健康保険(国民健康保険・社会保険など)に加入している南あわじ市在住の小学4年生から18歳到達日以後最初の3月31日までの
    児童・生徒・高校生世代の方。
  • 高等学校等に就学していない方も要件を満たす場合は対象となります。
  • 進学等のため南あわじ市に住民票がない場合はお問い合わせください。
    ただし、住所地にて医療費助成を受けている場合は南あわじ市で助成対象となりません。

所得制限

保護者(父・母)の市町村民税所得割額の合計額が23万5千円未満であること

  • 市民税の所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・ふるさと納税ワンストップ控除適用前の金額です。
  • 税制改正により廃止された年少扶養および特定扶養親族の扶養控除見直し前の旧税額を適用して判定します。
  • ​指定都市で市民税が賦課される場合(税率8%)、指定都市以外に住所を有する者とみなし所得割額(税率6%)で判定します。
  • 保護者がお子さまの生計を維持できないときは、扶養義務者(祖父・祖母等)の所得で判定します。

<例A>父(市民税所得割20万円)、母(市民税所得割5万円)、子2人(16歳と12歳)を扶養、寄附金控除等がない場合

 父母の市民税所得割      特定扶養控除上乗せ分      年少扶養控除分
    250,000円   ー  (  7,200円     +      19,800円  )
(20万円+5万円)ー{(12万円×6%×1名)+(33万円×6%×1名)}= 223,000円 (所得制限内)


​ <例B>父(市民税所得割20万円)、母(市民税所得割10万円)、子3人(16歳と12歳と8歳)を扶養、寄附金控除等がない場合

  父母の市民税所得割​      特定扶養控除上乗せ分      年少扶養控除分
    300,000円   ー  (   7,200円     +     39,600円   )
 (20万円+10万円)ー{(12万円×6%×1名)+(33万円×6%×2名)}= 253,200円 (所得超過)


<例C>父(市民税所得割15万円)、母(市民税所得割5万円)、子1人(12歳)を扶養、住宅借入金等特別税額控除​3万円・寄附金控除3万円

​  父母の市民税所得割​       寄附金控除等       年少扶養控除分
  (  200,000円    +   60,000円   ) ー   19,800円 

{(15万円+5万円)+(3万円+3万円)}ー(33万円×6%×1名)= 240,200円 (所得超過)

申請の手続き

  • 平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの受給対象となる方には、5月下旬に市役所より申請案内を送付いたしますので、
    申請手続きを行ってください。
  • 所得超過の方には申請案内は送付しませんので了承ください。
  • 父母または扶養義務者の市民税が確認できない場合は申請案内の送付ができませんので、市民税申告をお願いいたします。
  • 父母等が単身赴任等で南あわじ市外に在住している場合は、申請案内が遅れる場合があります。
  • 1月2日以降に南あわじ市に転入された場合は、申請案内が遅れる場合があります。
  • 高校生世代の方で重度障害者医療および母子家庭等医療対象の方も申請が必要となります。
  • 申請書提出後に所得審査を行い、要件を満たした方に「こども医療費受給者証」を6月下旬に郵送します。

申請場所

総合窓口センター(市役所本館1階)または沼島出張所

郵送でも申請を受け付けます

申請に必要なもの

  • 申請案内通知
  • 申請書(申請案内通知に同封)
  • お子さまの健康保険証
  • 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
    【転入の場合】
  • 申請に来られる年の1月1日時点で南あわじ市に住所がなかった場合は、1月1日に住民票があった住所地の所得・課税証明書
    ※令和4年1月1日~12月31日までの収入・所得・市町村民税額・所得及び税額控除がわかるもの(令和5年度分)
    ※所得判定に必要な情報が記載されていないため源泉徴収票は不可
    ※父と母が転入してきた場合、または一方が他市町村に在住の場合も両名分の所得・課税証明書が必要です

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