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捕獲報償費は課税対象です

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

捕獲活動で得た報償費は、課税対象となります。所得の種別は、活動目的等によって個人ごとに異なりますので、判別が出来ない場合は洲本税務署に確認し、適切に対応いただきますようお願いします。​