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憲法と選挙制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月2日更新 <外部リンク>

憲法と選挙制度

選挙に関する基本原則

憲法は、選挙に関する基本原則を次のように定めています。

普通選挙

 選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。

(第15条第3項)

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 平等選挙

選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。

(第14条第1項)

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

 (第44条)

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない。

秘密投票

 選挙人が誰に投票したかを知りえない方法で選挙が執行されます。

(第15条第4項)

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 自由選挙

選挙人の自由な意思によって行う投票、政党その他の政治団体結成の自由、選挙運動の自由などをいいます。

(第21条第1項)

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

直接選挙

直接選挙とは、選挙人自身の投票によって当選者が決まる制度をいいます。これに対して選挙人の投票によって選ばれた中間選挙人の投票によって当選者が決まる制度を間接選挙といいます。

(第93条第2項)

 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 選挙に関する権利

 民主主義における国民の基本的権利の一つで、国民が政治に参加する権利を総称して参政権といいますが、その中には、選挙権、被選挙権の他に公務員の就任権や罷免権があります。

 選挙権

 国政選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。また、地方選挙については、これに加えて引続き3か月以上市区町村の区域内に住んでいることが必要となります。ただし、選挙で投票するためには、その市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。

 なお、公職選挙法及び政治資金規正法等淀める犯罪を犯し公民権停止(*)中の人は、投票することができません。

 選挙人名簿

 選挙人名簿には年4回(3月、6月、9月及び12月の1日)、住んでいる市の選挙管理委員会で登録されます。また、選挙があるときは、臨時に登録されます。次の要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録は、選挙管理委員会が職権で行うため、特別な手続きは必要ありません。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住んでいる市区町村の区域内に住所を有すること。
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届を出した日)から引き続き3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者であること。

 また、一度、選挙人名簿に登録されると、以下の場合を除いて永久に効力を持ちます。

  1. 死亡及び国籍喪失したとき
  2. 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過したとき

被選挙権

被選挙権は、次の表の条件を満たす日本国民であれば得ることができます。

衆議院議員

満25歳以上

 

参議院議員

満30歳以上

 

兵庫県知事

満30歳以上

 

兵庫県議会議員

満25歳以上

兵庫県議会議員の選挙権を持っていること

南あわじ市長

満25歳以上

 

南あわじ市議会議員

満25歳以上

南あわじ市議会議員の選挙権を持っていること

  また、選挙権と同じで、公職選挙法及び政治資金規正法等に定める犯罪を犯し公民権停止(*)中の人は立候補することができません。

(注)

 (*)公民権停止
 公民権が停止されると、選挙権や被選挙権が停止されることになり、停止期間中は投票することも立候補することもできず、また、選挙運動をすることもできません。