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市民の皆さんが請求できる監査

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月27日更新 <外部リンク>

市民の皆さんが請求できる監査

 市民の皆さんが自ら監査委員に対して請求できる制度として、事務監査請求と住民監査請求の2つの方法があります。

事務監査請求【直接請求監査】(地方自治法第75条)

 市の事務執行全般を対象としています。

 請求には、市の選挙権を有する者の50分の1の署名が必要です。

 

住民監査請求(地方自治法第242条)

 市のお金の使い方、契約の取り交わし、財産の管理の仕方などの財務会計上の行為または怠る事実を対象としています。

 請求には、市民の方なら一人でも行えます。

 ※詳しくは、「住民監査請求の手引き」をご覧ください。