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監査委員が行う監査等の種類

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月27日更新 <外部リンク>

1.監査

(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出及び契約などの「財務に関する事務の執行」や、市の経営に係る事業の管理について、次の点に着目してチェックしています。

  • 市のお金や財産が正しく、効率的につかわれているか、また、管理されているか
  • 市の事業が合理的かつ効率的に行われているか

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

 市の財務に関する事務執行及び経営に係る事業の管理について、不定期に実施しています。

(3)行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の施策・事業(テーマ)を取り上げ、組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営など、市の事務執行が適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうかチェックしています。

 南あわじ市では、(1)の定期監査と同時に実施しています。

(4)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 財政援助団体を対象に、事業が適正かつ効率的に行われているか、市の指導監督が適切に行われているかどうかチェックしています。

2.検査

(1)例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市が管理する現金の出納について、現金の在り高や出納関係諸表等の計数が正しいかどうか、現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査しています。

3.審査

(1)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市や公営企業の決算書や付属書類等の計数の内容が正しいかどうか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査しています。

(2)基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

 市の基金が確実で効率的に運用されたかどうか審査しています。

(3)健全化判断比率及び資金不足比率の審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項)

 市の健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)や公営企業の資金不足比率について、適正に算定されているかどうか審査しています。