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高額医療・高額介護合算制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月22日更新 <外部リンク>

高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)と介護保険の両方を利用し、その自己負担額の合計が高額となった場合、その世帯での負担を軽減する制度です。

 医療保険と介護保険のどちらか一方の負担額だけでは対象になりません。

対象世帯

 医療保険と介護保険の両方で自己負担があり、その合算額が一定の額(下表)を超えた世帯が対象です。ただし、世帯内で異なる医療保険に加入している場合、それぞれを合算することはできません。

支給額の計算方法

 計算期間内(※1)に、高額療養費や高額介護サービス費などの支給を受けた額を除いた医療保険・介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、年間の自己負担限度額(下表)を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

  • 計算で算定された支給額が500円以下の場合は支給されません。
  • 保険診療外のもの(差額ベッド代など)や、入院費の食事代、居住費は対象になりません。
  • 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分、施設サービスでの食費・居住費等は対象になりません。
    ※1 計算期間…毎年8月1日~翌年7月31日までの12ヶ月間。

医療・介護保険の自己負担額合算後の限度額(年額)

所得区分 国民健康保険の方・
70歳未満の方
基準総所得額(※) 901万円超 212万円
基準総所得額(※) 600万円超~901万円以下 141万円
基準総所得額(※) 210万円超~600万円以下 67万円
基準総所得額(※) 210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

  ※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除

所得区分 70歳以上の方・
後期高齢者医療の方
現役並み所得者(課税所得690万円以上の方) 212万円
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般(市町村民税課税世帯の方) 56万円
低所得者2(市町村民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者1(市町村民税非課税世帯で、世帯の各所得(公的年金等控除額は80万円として計算)が0円となる方) 19万円

世帯の所得区分は、基準日(7月末日等)の医療保険の判定区分を適用

申請方法について

基準日(毎年7月末日)に加入している医療保険者(国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、被用者保険など)に申請します。

  • 基準日に南あわじ市国民健康保険及び兵庫県後期高齢者医療被保険者である方は、南あわじ市役所へ申請(支給対象になる可能性のある方には申請の案内を送付しています)
  • 基準日において、南あわじ市国民健康保険または兵庫県後期高齢者医療ではなく、被用者保険または他の市町村国民健康保険や他県の後期高齢者医療に加入されていた方や、計算期間内に他市町村の介護保険・医療保険に変更になった方には、ご案内できないことがあります。基準日にご加入の医療保険者へお問合せください。

申請フローチャート

お持ちいただくもの

申請書、本人確認書類、振込口座のわかるもの
※戸籍謄本、登記事項証明書等が必要な場合がありますので、案内をご確認ください。