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南あわじ市ケアマネマネジメントに関する基本方針

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月31日更新 <外部リンク>

【介護サービス事業所向け】ケアマネジメントに関する基本方針について

介護サービスを必要とする高齢者の自立した日常生活を支援するためには、居宅サービスや施設サービス計画書を作成する介護支援専門員、個別サービス計画の作成者のみならず、地域包括支援センター職員を含む、ケアマネジメントに携わる全ての者が、ケアマネジメントに関する統一的・基本的な方針を共有したうえで、サービスの利用者に寄り添い、自立支援を進めていくことが大切です。 

 南あわじ市では、「高齢者が元気でいきいきと暮らせるまち 南あわじ」を基本理念とし、地域包括ケアシステムの構築と地域共生社会の実現を推進しています。

 また、介護保険制度の理念である自立支援や介護予防・重度化防止に関する普及啓発、介護予防に資する住民主体の通いの場の充実、地域包括支援センターの機能強化等の取組みを促進しています。

 以上のことから、「指定居宅介護支援専門等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第1条の2(基本方針)を基柱として、南あわじ市ケアマネジメントに関する基本方針を以下のとおり定めます。

 

1.指定居宅介護支援に関する基本方針

(1) 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

(2) 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(3) 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

(4) 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、南あわじ市、地域包括支援センター(法第115条46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

 

2.指定介護予防支援に関する基本方針

(1) 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

(2) 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(3) 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

(4) 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、南あわじ市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。