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介護保険制度(加入資格と保険料)

印刷用ページを表示する更新日:2018年8月10日更新 <外部リンク>

介護保険制度 

40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を負担します。
介護や支援が必要な状態になった場合は、要介護認定を受け、原則費用の1割分から3割分の負担で介護保険のサービスを利用することができます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳以上の人を「第1号被保険者」といいます。
65歳になる月の初旬に、介護保険被保険者証をパンフレット・口座振替の案内などと一緒に送付します。(誕生日が月の初日の人はその前月です。)介護保険被保険者証は1人に1枚交付され、有効期限はありません。
要介護認定の申請をする際に必要になりますので、大切に保管してください。

保険料は、資格取得月の次の偶数月に決定し、介護保険料納入通知書を送付します。
介護保険料は原則年金からの天引きですが、年度途中で65歳になった人や、転入してきた人などは年金からの天引きが始まるまで6ヵ月~10ヵ月かかります。それまでの期間は納付書により納めていただくことになります。
忙しい方、なかなか外出できない方は、口座振替が便利です。

40歳~64歳の人(第2号被保険者)

40歳から64歳の医療保険加入者を「第2号被保険者」といいます。
介護保険被保険者証は、要介護認定を受けた場合などに交付されます。
保険料は現在加入している医療保険(社会保険、共済組合、国民健康保険等)の保険料(税)と合わせて納めます。

関連リンク

利用できる介護サービス
サービス利用の手続き
負担限度額
負担額が高額になったとき