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要介護(要支援)認定申請の手続き

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

 介護サービスを利用するためには 介護サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定が必要です。要介護(要支援)認定を受けるためには、認定の申請を行ってください。申請書は市役所長寿・保険課にあります。
  

要介護(要支援)認定の申請ができる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で特定疾病に該当する方     

特定疾病

要介護状態になる可能性の高い疾病で、16疾病が指定されています。

  • がん(医師が医学的知見により、回復の見込みがないと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底変性症及びパーキンソン病
  • 脊椎小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側のひざ関節または股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症

要介護(要支援)認定に必要なもの 

1.介護保険要介護(要支援)認定申請書
  市役所長寿・保険課にあります。

2.介護保険被保険者証(ピンク色)
  認定後、認定結果が記載されたものをお返しします。

3.主治医意見書
  市役所長寿・保険課に様式があります。介護認定申請書と一緒に受け取ってください。

4.医療保険の被保険者証
  40歳から65歳未満(第2号被保険者)の方のみ。認定申請時に長寿・保険課へお持ちしていただく必要があります。

 

申請書類の提出先  

市役所長寿・保険課、出張所に提出してください。 

 要介護認定までの流れ  

申請

  介護サービスの利用が必要な場合、まず介護認定を受けていただく必要があります。市役所長寿・保険課に行き、申請書と主治医意見書の様式をもらってください。申請書に必要事項を記入、押印し提出してください。かかりつけ医に書いてもらった主治医意見書を市役所に提出してください。  

 かかりつけの病院へ主治医意見書をもっていき、記入してもらってください。意見書作成料は介護保険から支払われますので、利用者の負担はありません。  

訪問調査

 申請書が介護保険係に届いたら、調査員が電話で訪問の日時を調整させていだだき、ご本人の心身の状態について調査させていただきます。

 なお、調査の際はできるだけご家族の立会いをお願いいたします。  

1次判定

 訪問調査の結果と主治医意見書をコンピュータにとりこみ、判定を行います。  

 2次判定(介護度の決定) 

 介護認定審査会により、申請者の介護度を決定します。審査会の委員は、医師・歯科医師・保健師・社会福祉士など保健・医療・福祉に関する専門家によって構成されています。審査会で、訪問調査の結果・主治医意見書・1次判定の結果に基づき、介護度の判定をします。申請してから、要介護認定の結果が通知されるまでには、通常30日程度かかります。要介護認定の有効期間は、申請の日までさかのぼっての適用になります。  

認定結果について  

 認定結果が出たら、決定通知をお送りします。新規申請の方の決定通知には以下のものが入っています。

  1. 介護認定決定通知書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 介護度別のパンフレット
  4. 居宅事業所一覧表
  5. 居宅サービス計画作成依頼書 

 

認定結果が「非該当」になった場合

  非該当の認定になった方は、介護サービスを利用できません。ただし、南あわじ市地域支援事業として提供する介護予防事業を利用することができます。
 詳しくは南あわじ市地域包括支援センターへお問い合わせください。
  

介護認定を受けた状態から、変化があった場合

  要介護認定は、申請時の状態の介護度になっています。状態が悪くなった等の理由で、介護認定の申請時よりも多くの介護が必要になった場合には有効期間の途中でも変更申請をすることが出来ます。    

認定有効期間が満了する場合

  要介護(支援)認定には、有効期間が設定されています。新規で介護認定を受けた場合は6ヶ月間となります。有効期間を過ぎての介護サービスの利用はできません。引き続き介護サービスを利用される場合は、更新申請の手続きが必要となります。有効期間終了の60日前に介護保険係から更新案内の通知と更新申請書など更新に必要な書類一式を送付させていただきます。  

南あわじ市から転出する場合  

  介護保険被保険者証は居住している市町村で発行することとなっています。南あわじ市から他の市町村へ転出する場合は、南あわじ市の介護保険被保険者証を窓口に返却し、転入する市町村で新しい介護保険被保険者証を交付してもらってください。ただし、南あわじ市で介護認定を受けている場合は窓口で「受給資格証明書」を発行いたします。この証明書は現在の介護認定を他の市町村へ引き継ぐためのものです。転入する市町村へ「受給者資格証明書」をお持ちください。現在の介護度を引き継いだ被保険者証を発行してもらうことができます。なお、受給者資格証明書は転入から14日以内に提出することになっています。提出期限を過ぎないようにご注意ください。  

南あわじ市へ転入する場合  

  転入届を提出する際に、以前の市町村で発行された「受給資格証明書」を市役所長寿・保険課へお持ちください。転入前の介護度を引き継いで、新しい介護保険被保険者証を発行いたします。なお、転入から14日以内に受給資格証明書をお持ちいただいたうえで手続きしてください。