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介護保険料の滞納について

印刷用ページを表示する更新日:2018年8月10日更新 <外部リンク>

介護保険料を滞納した場合 

介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常、かかった費用の1割から3割(※)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると・・・

 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分【費用の6割から9割(※)】が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると・・・

 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納すると・・・

 介護保険のサービスを利用するときに利用者負担が3割(自己負担割合が3割の方は、4割)になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

やむを得ない理由で保険料を納められないときは

 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられることがあります。困ったときは、お早めに担当窓口へご相談ください。