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会議原則というのは、「会議はこのように行うべし」とする法則です。過去の幾多の会議経験から生まれたいわゆる慣習法というべきものです。
拘束力が強いものや弱いものがあり、強いものは法令で規定されています。
原則 |
概要 |
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議事公開の原則 |
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定足数の原則 |
議会は理想としては議員全員が出席し、会議を開くのが望ましい。議会の意思決定を行うのに最低必要な出席議員数を「定足数」という。定足数は議員定数の半数。例外規定もある(法113) | |
過半数議決の原則 |
議題となった案件の可否は半数より多い数で決める。従って、半数より多い賛成があれば、それを全体の意思とみなす。 議長に表決権はないが、可否同数の場合の裁決権あり。特別多数議決で法定されたものは、議長に表決権あり(法116) |
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議員平等の原則 |
議員は性別、年齢、信条、社会的地位、議員としての経験年数、その他の条件は、議会内においてすべて関係なく、発言権、表決権、選挙権等、議員に認められている。 | |
一議事一議題の原則 |
会議においては、一件ずつ議題を限って審議するのを建前とする。例外として一括議題の取扱いができる。 | |
一事不再議の原則 |
一度会議で議決した同一の議題については、同一会期中においては再び議題にしない(規14)。
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会期不継続の原則 |
会期はそれぞれ独立しており、その会期に議決に至らなかった事件は、会期終了とともに審議未了、廃案となり、次の会期には継続しない(法119)。 |
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現状維持の原則 |
過半数議決の場合の賛成・反対が同数のときの議長の裁決は、当原則により「否」とするのが望ましい。但し、強い拘束力はもっていない | |
委員会審査独立の法則 |
付託された案件の審査については、全く独自の立場に立って、独立した意見で審査を行い、本会議から何ら干渉や制約を受けない | |
公正指導の原則(議長のあり方に関する原則) |
議員の中から選挙される議会の議長は、特定グループ等から推されて競争する場合が多いが、選挙が終わり議長の当選が確定したら議会全体の議長である。従って、議長の立場は中立、職務は冷静、公平、関係法規に則った議会運営に万全を期さなければならない | |
※法=地方自治法、規=南あわじ市議会会議規則 |