ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

会議の原則

印刷用ページを表示する更新日:2020年10月8日更新 <外部リンク>

議場イメージイラスト

  会議原則というのは、「会議はこのように行うべし」とする法則です。過去の幾多の会議経験から生まれたいわゆる慣習法というべきものです。
 拘束力が強いものや弱いものがあり、強いものは法令で規定されています。

原則

 概要

議事公開の原則

  1. 傍聴の自由…住民が議会の会議の状況を直接見聞できる自由
  2. 報道の自由…会議の状況を報道機関が新聞、テレビ、ラジオ等によって、広く一般住民に知らせる自由
  3. 会議の公開…本会議、委員会ともYou Tubeによる議会Live中継市役所本館の1階ロビー等のテレビモニターで視聴可。一般質問は、さんさんネットコミュニティチャンネル<外部リンク>で後日放映、またYou Tubeで録画配信
  4. 会議録<外部リンク>の公表…会議の状況を真正に記録した会議録を一般住民が閲覧できる状態にし、可能な限り広く配布する。ホームページで公開
    ※例外:秘密会(法115)

定足数の原則

議会は理想としては議員全員が出席し、会議を開くのが望ましい。議会の意思決定を行うのに最低必要な出席議員数を「定足数」という。定足数は議員定数の半数。例外規定もある(法113)

過半数議決の原則

議題となった案件の可否は半数より多い数で決める。従って、半数より多い賛成があれば、それを全体の意思とみなす。
議長に表決権はないが、可否同数の場合の裁決権あり。特別多数議決で法定されたものは、議長に表決権あり(法116)

議員平等の原則

議員は性別、年齢、信条、社会的地位、議員としての経験年数、その他の条件は、議会内においてすべて関係なく、発言権、表決権、選挙権等、議員に認められている。

一議事一議題の原則

会議においては、一件ずつ議題を限って審議するのを建前とする。例外として一括議題の取扱いができる。

一事不再議の原則

一度会議で議決した同一の議題については、同一会期中においては再び議題にしない(規14)。
例外。再議できるもの

  1. 条例の制定、改廃若しくは予算に関する議決に異議があるとき(法176(1))
  2. 議会の議決または選挙がその権限を越えまたは法令若しくは会議規則に違反すると認めるとき(法176(4))
  3. 議会の議決が収入及び支出に関し執行できないものであると認めるとき(法177)

会期不継続の原則

会期はそれぞれ独立しており、その会期に議決に至らなかった事件は、会期終了とともに審議未了、廃案となり、次の会期には継続しない(法119)。
但し、継続審査の議決があった事件に限り、閉会中も審査ができ、次の会期で改めて提案されなくても審議できる(法109(8))

現状維持の原則

過半数議決の場合の賛成・反対が同数のときの議長の裁決は、当原則により「否」とするのが望ましい。但し、強い拘束力はもっていない

委員会審査独立の法則

付託された案件の審査については、全く独自の立場に立って、独立した意見で審査を行い、本会議から何ら干渉や制約を受けない

公正指導の原則(議長のあり方に関する原則)

議員の中から選挙される議会の議長は、特定グループ等から推されて競争する場合が多いが、選挙が終わり議長の当選が確定したら議会全体の議長である。従って、議長の立場は中立、職務は冷静、公平、関係法規に則った議会運営に万全を期さなければならない
※法=地方自治法、規=南あわじ市議会会議規則