ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

議員の資格

印刷用ページを表示する更新日:2010年8月24日更新 <外部リンク>

議員

議員は、任期満了・死亡等のほか、次のいずれかに該当したときにその資格を失う。
  

内容

根拠法

兼職禁止の職に就いたとき
(国会議員、他の市議会議員、市職員など)
  • 法92ほか
兼業禁止の規定に該当したとき
(市に対して請負をする者及び法人の役員など)
  • 法92の2
議員が被選挙権を有しなくなったとき
  • 法127 
  • 公選法11、11の2、252
  • 政治資金規正法28

選挙の無効または当選無効が確定したとき
(不服審査や訴訟が継続中は職は失わない)

  • 公選法
議会の議決で除名処分を受けたとき
  • 法135 
辞職の許可があったとき
  • 法126 
議会が解散されたとき
  • 法178
  • 解散特例法
議会の解散請求が成立したとき
(住民の直接請求により、住民投票で過半数の賛成)
  • 法78 
議員の解職請求が成立したとき
(住民の直接請求により、住民投票で過半数の賛成) 
  • 法83
※法=地方自治法、公選法=公職選挙法、解散特例法=地方公共団体の議会の解散に関する特例法
 

関連情報

議員政治倫理条例

議員の義務と権限