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議員は、任期満了・死亡等のほか、次のいずれかに該当したときにその資格を失う。
内容 | 根拠法 | |
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兼職禁止の職に就いたとき (国会議員、他の市議会議員、市職員など) |
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兼業禁止の規定に該当したとき (市に対して請負をする者及び法人の役員など) |
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議員が被選挙権を有しなくなったとき |
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選挙の無効または当選無効が確定したとき |
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議会の議決で除名処分を受けたとき |
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辞職の許可があったとき |
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議会が解散されたとき |
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議会の解散請求が成立したとき (住民の直接請求により、住民投票で過半数の賛成) |
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議員の解職請求が成立したとき (住民の直接請求により、住民投票で過半数の賛成) |
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※法=地方自治法、公選法=公職選挙法、解散特例法=地方公共団体の議会の解散に関する特例法 |
関連情報 | |
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