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議員の義務と権限

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月20日更新 <外部リンク>

議員の権限

議員

※権限・・・法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲

権限

 概要

根拠法

議会招集請求権

  • 招集権は市長にあり
  • 議長は、議会運営委員会の議決を経て、市長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
  • 議員定数の4分の1以上の議員より、会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求できる。
  • 法101(1)
  • 法101(2)
  • 法101(3)

開議請求権

  • 開議の宣告は議長にあり
  • 議員定数2分の1以上の請求で開議請求できる。
  • 規7
  • 法114

議案提出権

  • 予算を除く、団体意思を決定するもの
    (12分の1以上の賛成者と連署)
  • 機関意思を決定するもの(2人以上の賛成者と共に連署)

※委員会においても上記の提出ができる

  • 法112(2)
  • 規13

動議提出権※「動議」とは、議事進行の過程で、議会の意思決定を求めて議員から提起される議案以外のもの。

  • 団体意思を決定する議案に対する修正
    (12分の1以上の発議者と連署)
  • 機関意思を決定する議案に対する修正
    (2名以上の賛成者と連署)
  • 懲罰の動議
  • その他の動議
  • 法115の3
  • 規16
  • 法135(2)
  • 規15

発言権

  • 議題となった事件等に対する質疑・討論・質問・動議等
    (議員活動の中心)
 質疑

表決権

  • 案件に対する賛成・反対の意思表示
    (最も重要かつ基本的権限)
 

侮辱に対する処分要求権

  • 本会議、委員会において侮辱を受けた議員は、議会に訴えて懲罰に付すべきことを要求できる。要求は、3日以内
  • 法133
  • 規148(2)

請願紹介権

  • 議会に対し、請願しようとするときは、議員の紹介を必要とする。
  • 法124

※法=地方自治法、規=南あわじ市議会会議規則

参考文献:「議員必携」(全国町村議会議長会編、学陽書房)

 議員の義務

議員の義務

議員には次のような義務があり、これらに違反した場合は、懲罰及び身分を失うことがある。  

義務

 概要

根拠法

会議に出席する義務
  • 正当な理由無くしての欠席はできない
  • 法137

委員に就任する義務

  • 議員は一つの常任委員になること(議会広報広聴常任委員会を除く)
  • 条2(1)

規律を守る義務

  • 秩序維持に努めること
  • 法129
  • 規5章

懲罰に服する義務

   

兼職の禁止

  • 国会、地方公共団体の議員、職員と兼職できない
  • 法92

兼業の禁止

  • 市に対して請負をし、または請負をする法人等の役員になれない
  • 法92の2
※法=地方自治法、規=南あわじ市議会会議規則、条=南あわじ市議会委員会条例

 議員の辞職

  1. 議員の辞職は議会の許可が必要(開会中)(法126) 
     ※閉会中においては議長の許可→次の議会に報告
     ※議長に事故、欠員の場合は副議長の許可→次の議会で報告
  2. 総辞職(自主解散)は、住民に信を問う必要があるとき
    現在議員数の4分の3以上の出席で5分の4以上の特別多数決が必要(地方公共団体の議会の解散に関する特例法2の(2))