免税軽油

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免除軽油の申請

 軽油を農業機械の燃料として使用する場合、軽油引取税が免除となることがあります。(石油化学製品製造等を除き、平成24年3月31日までの使用分に限ります)


免税軽油とは

 軽油には1リットルにつき、32.1円の軽油引取税が含まれています。この税は、業種や機械の種類・用途によって免除されることがあり、この免除された軽油を「免除軽油」といいます。


免税軽油が使用できる主なもの

  • 農業を営む人
    • 動力耕うん機、その他耕うん整地用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械、畜産用機械
  • 林業を営む人 など


免税手続き

  • 県税事務所に「免税軽油使用者証」の交付を申請します
  • 県税事務所から「免税証」の交付を受けます
  • 石油販売事業者に「免税証」を提出し、免税軽油を購入します
  • 「免税軽油使用者証」の交付を受けた人は、毎月末までに購入・使用した数量などを報告します


必要書類

  • 機械の販売証明(初回のみ)
  • 印鑑
  • 農業委員会発行の耕作証明書


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お問い合わせ

洲本県税事務所TEL0799-26-2030