免税軽油
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免除軽油の申請
軽油を農業機械の燃料として使用する場合、軽油引取税が免除となることがあります。(石油化学製品製造等を除き、平成24年3月31日までの使用分に限ります)
免税軽油とは
軽油には1リットルにつき、32.1円の軽油引取税が含まれています。この税は、業種や機械の種類・用途によって免除されることがあり、この免除された軽油を「免除軽油」といいます。
免税軽油が使用できる主なもの
- 農業を営む人
- 動力耕うん機、その他耕うん整地用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械、畜産用機械
- 林業を営む人 など
免税手続き
- 県税事務所に「免税軽油使用者証」の交付を申請します
↓
- 県税事務所から「免税証」の交付を受けます
↓
- 石油販売事業者に「免税証」を提出し、免税軽油を購入します
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- 「免税軽油使用者証」の交付を受けた人は、毎月末までに購入・使用した数量などを報告します
必要書類
- 機械の販売証明(初回のみ)
- 印鑑
- 農業委員会発行の耕作証明書
関連リンク
お問い合わせ
洲本県税事務所TEL0799-26-2030