出生届
HOME »
くらしアクセス »
人生のできごと »
妊娠・出産
出生届の提出の手続き
赤ちゃんが生まれたときは、「出生届」が必要です。
届出期間
- 生まれた日を含み14日以内に届けてください。
(国外で出生した場合は、3か月以内)
届出窓口
- 受付場所
総合窓口センター、連絡所、沼島出張所
(赤ちゃんの本籍地、出生地または届出人の住所地で届出ができます)
- 受付時間
- 平日8:30~17:15
※受付時間以外(夜間や土・日・祝日)でも宿日直担当者が受付しますが、母子手帳の証明などは同時に行えません。(後日来庁していただくことになります。)
届出人
- 父または母。父母が届出できないときは、同居者・医師・助産師の順で届出ができます。
※代理の人でも届出はできます。届出人が記入・押印した出生届出書と届出に必要なものをお持ちください。
届出に必要なもの
- 出生届の用紙
記入済の出生証明書がついたものが必要です
- 母子手帳
所定の欄に受理の証明をします
- 届出人の印鑑
記入間違いがあったときに訂正印として使用します
関連する手続き
子育て案内板
お問い合わせ
- 緑総合窓口センターTEL0799-44-3001/FAX0799-44-3031
- 西淡総合窓口センターTEL0799-37-3011/FAX0799-37-3031
- 三原総合窓口センターTEL0799-43-5021/FAX0799-43-5121
- 南淡総合窓口センターTEL0799-50-3031/FAX0799-50-3051