出生届

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出生届の提出の手続き

赤ちゃんが生まれたときは、「出生届」が必要です。


届出期間

  • 生まれた日を含み14日以内に届けてください。
    (国外で出生した場合は、3か月以内)


届出窓口

  • 受付場所
    総合窓口センター、連絡所、沼島出張所
    (赤ちゃんの本籍地、出生地または届出人の住所地で届出ができます)
  • 受付時間
    • 平日8:30~17:15
      ※受付時間以外(夜間や土・日・祝日)でも宿日直担当者が受付しますが、母子手帳の証明などは同時に行えません。(後日来庁していただくことになります。)


届出人

  • 父または母。父母が届出できないときは、同居者・医師・助産師の順で届出ができます。
    ※代理の人でも届出はできます。届出人が記入・押印した出生届出書と届出に必要なものをお持ちください。


届出に必要なもの

 

  • 出生届の用紙
    記入済の出生証明書がついたものが必要です
  • 母子手帳
    所定の欄に受理の証明をします
  • 届出人の印鑑
    記入間違いがあったときに訂正印として使用します

 


関連する手続き

 


子育て案内板


お問い合わせ

  • 緑総合窓口センターTEL0799-44-3001/FAX0799-44-3031
  • 西淡総合窓口センターTEL0799-37-3011/FAX0799-37-3031
  • 三原総合窓口センターTEL0799-43-5021/FAX0799-43-5121
  • 南淡総合窓口センターTEL0799-50-3031/FAX0799-50-3051