◇最低制限価格制度について
平成22年9月見直しについて(PDF)・・・・・クリックしてください。
◇市内建設業者の格付基準について(平成22年4月より)
市内入札参加資格者を等級区分に格付けするための経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知
書に基づく総合評定値及び建設業許可区分の基準は、下表のとおりです。
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等級区分 |
土木一式 |
建築一式 |
舗 装 |
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A |
900点以上 |
750点以上 |
700点以上 |
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B |
800~899点以上 |
650~749点 |
700点未満 |
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C |
600~799点 |
650点未満 |
― |
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D |
600点未満 |
― |
― |
※市内業者等級区分格付一覧については、次の工種をクリックください。
発注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者(本市)へ
の報告を怠り又は警察に届けなかったときは、当該認定をした日から3ケ月以上の指名停止措置を行
なうものとする。