介護サービス利用の手続き
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介護保険
介護サービスの利用の手続きについて
要支援1・2と認定された場合、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。
利用のための介護予防サービス計画の作成などは、南あわじ市地域包括支援センターが
中心となって行います。手続きの流れは以下のとおりです。
※ 介護予防サービス計画の作成には利用者負担はかかりません。
介護予防サービスを利用するためには届出が必要です。
必要事項を記入、押印の上、市役所各総合窓口センター、出張所、連絡所
支所へ提出してください。
要介護1~5と認定された方(在宅でサービスを利用する場合)
要介護1~5と認定されたら、介護支援専門員(ケアマネージャー)に
介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス計画に
もとづいたサービスを利用します。手続きの流れは以下のとおりです。
※介護サービス計画の作成には利用者負担はかかりません。
介護サービスを利用するためには届出が必要です。
必要事項を記入、押印の上、市役所各総合窓口センター、出張所、連絡所
支所へ提出してください。
事業所の検索は下記のページ(ワムネット)でも可能です。
要介護1~5と認定された方(介護施設への入所を希望される方)
介護施設に入所を希望される方は、入所を希望する介護施設へ直接申し込みを
していただく必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
※施設入所の方は、居宅サービス作成依頼届出書の提出は必要ありません。
施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画を作成します。
お問い合わせ 南あわじ健康福祉部長寿福祉課
〒656-0192 南あわじ市広田広田1064番地
電話 0799-44-3005 FAX 0799-44-3035