都市計画区域の見直し

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都市計画区域の見直し(再編)について

 現在、南あわじ市では、兵庫県土地利用計画の地域区分や都市計画区域の見直し(再編)について、18年度より県と協議を重ねており、21年度中には「南あわじ都市計画区域(仮称)」が指定される予定です。


都市計画とは・・・

 皆さまが住んでいる「まち」に秩序を与え、市民生活が安全で快適かつ機能的なまちづくりが行えるように、土地利用や都市施設などを総合的、一体的に計画するものです。


都市計画区域とは・・・

 自然的、社会的条件などを勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域をいいます。


都市計画区域に指定されると・・・

建築・開発行為などの取り扱いが下記のように変わります。

1.建築行為については、建築基準法により建物の新築や増改築などをするときには、事前に建築確認申請書を提出し、確認を受けることが必要となります。その際には、「建ぺい率」や「容積率」など建物の大きさ、道路及び隣地からの「斜線制限」などについて制限が生じます。

 また、原則敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)が必要となります。(下図参照。クリックすると拡大表示します。) 

建築基準法

2.開発行為については、都市計画法により3,000m2以上の開発行為について許可申請が必要になります。

 ちなみに、都市計画区域外では10,000m2以上の開発行為について許可申請が、3,000m2以上の開発行為について県の要綱による承認申請が必要です。また、南あわじ市では、都市計画区域内外に関わらず、1,000m2以上3,000m2未満の宅地分譲を目的とする開発行為について、「南あわじ市開発指導要綱」による承認申請が必要です。詳しくは、「1000m2以上の開発を行うとき」をご覧ください。

3.その他、国土利用計画法では、土地取引の届出が必要となる面積が、10,000m2以上から5,000m2以上へと引き下げられます。詳しくは、「土地取引の届出」をご覧ください。


都市計画区域の見直し

 現在、市内には3つの都市計画区域(緑・西淡・南淡)が指定されているほか、三原地域全域や緑地域の一部、また灘、沼島といった都市計画区域外の地域がありますが、今後、南あわじ市を一体的に整備、開発及び保全していくため、都市計画区域を見直す必要が生じてまいりました。

 今回の見直しで、「三原地域全域」及び「緑地域の一部」を都市計画区域に編入します。なお、西淡地域及び南淡地域についてはこれまでより変更はありません。(下図参照。クリックすると拡大表示します。)

都計区域再編(案)


都市計画区域再編について(パンフレット)


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都市計画課TEL0799-37-3016/FAX0799-37-3035