●概要
今般、老人医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、現行の老人保健制度に代わる新しい長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されました。
この制度創設に伴い、平成20年4月1日から、対象者の方は、兵庫県内すべての市町が加入している「兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下『広域連合』という。)」が運営する後期高齢者医療制度の被保険者として医療を受けることになります。

●役割分担
◇広域連合の役割
被保険者の認定業務、保険料の決定及び変更等の賦課業務、 葬祭費や高額療養費等の給付業務など
◇市町の役割
保険料の決定及び変更通知の発送及び徴収業務、被保険者証の引渡しや各種申請等の窓口業務など

●資格
◇対象者
◇資格取得年月日
◇被保険者証
新しく資格取得された方には、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。なお、この証には一部負担金の割合「1割」または「3割」が記載されていますので、医療を受けるときは必ず医療機関等に提示してください。
※被保険者証は、兵庫県内の各市町村ごとに交付されます。市外へ転出する場合は、新しく居住する市町村にて被保険者証の交付を受けることとなります。

●保険料の賦課徴収
◇保険料の算定方法(平成22~23年度)
保険料額は2年毎に見直しを行い、被保険者ごとに所得割額(A)と均等割額(B)の合計額で算定されます。なお、保険料の計算式は以下のとおりです。
(A) 所得割額={(前年の総所得金額-基礎控除額33万円)×(注)所得割率:8.23%}
(注)H20~21年度の所得割率は8.07%
(B) 均等割額=43,924円 (H20~21年度の金額と同様)
※ 最高限度額:所得割額と均等割額の合計額が50万円
◇保険料の徴収方法
原則として年金からの保険料の天引き(特別徴収)を行いますが、介護保険料とあわせて年金年額の1/2を超える場合など、一定の条件を満たしていない方は、窓口納付や口座振替納付(普通徴収)となります。
なお、年金からの天引きにより保険料を納付されている方は、申し出により、普通徴収(口座振替)に変更することができます。(※所得申告において、その振替する口座の名義人の方の社会保険料控除の対象となります。)
◇保険料の軽減措置
○均等割額の軽減割合
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軽 減 割 合 |
基 準 額 |
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H20年度 |
H21~23年度 |
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8.5 割 |
9 割 |
33万円以下 (被保険者全員が年金収入80万円以下で、なおかつ その他各種所得がない場合) |
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8.5 割 |
33万円以下 (上記以外) |
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5 割 |
33万円+24.5万円×世帯内の世帯主を除く被保険者数 | |
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2 割 |
33万円+35万円×世帯内の被保険者数 | |
○平成20年度
半年分は凍結によりゼロとなり、10月~翌年3月の分について、均等割額が9割軽減され、年額保険料が2,196円 となります。
○平成21・22年度
1 年間かかる均等割額が9割軽減され、年額保険料が 4,392円 となります。

●お問い合わせ