国民健康保険税

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  ☆国民健康保険税について☆

 国民健康保険は、万一、病気や怪我をしたときに、被保険者(加入者)の皆さんが安心して医療が受けられるように、お互いに助け合う制度であり、皆さんに納めていただく保険税によって支えられています。

 その内容は、右下の図のとおり3つの税目から構成され、ひとつの保険税として課税されます。           

国民健康保険では加入者一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり世帯主が納税義務者になります。

 世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、世帯主が納税義務者となります。

 このような国保の加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます

   1年間の税額は次の1から4の合計によって算出されます。税目

1.       所得割・・・被保険者の所得に応じて計算

2.       資産割・・・被保険者の固定資産税に応じて計算

3.       均等割・・・1人あたりの金額

4.       平等割・・・1世帯あたりの金額

※ 75歳以上の方は後期高齢者医療制度被保険者と

  なり、国民健康保険被保険者から移行します。

※ 擬制世帯主の所得や資産は国民健康保険税の課税の対象となりません。

  (ただし、下記にあります軽減判定所得を判定する際は擬制世帯主の所得も加算して判定をします)

 

 

【平成22年度国民健康保険税の税率】

 

 

所得割

資産割

均等割

平等割

最高限度額

医療分(0歳から74歳)

 7.70 %

 21.70 

  29,000

   25,000

  500,000

後期高齢者支援金等分

0歳から74歳)

 2.00 %

   6.30 

    7,600

     6,800

  130,000

介護分(40歳から64歳)

 1.50 

 4.30 

  8,400

   4,100

 100,000

 

 

軽減制度
 所得の低い世帯の負担を少なくするために、世帯の所得に応じて軽減制度(7割・5割・2割)があります。

 これは各軽減該当世帯に対し、均等割額と平等割額を軽減するものです。

 

 

 軽 減

軽減対象項目 軽減割合     対象世帯の所得要件
均等割額   と平等割額 7割   前年の世帯所得合計≦33万円
5割  

前年の世帯所得合計≦33万円+(24.5万円×世帯主以外の被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計人数)

2割   前年の世帯所得合計≦33万円+(35万円×被保険者数(擬制世帯主は含まず)と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計人数)

 

「特定同一世帯所属者」とは・・・

国保被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方を言います。ただし、移行した時の国保世帯主と同じ世帯に継続して属していることか、また移行した時に国保世帯主であった場合は、世帯に被保険者がおり引き続き国保世帯主(擬制世帯主)であることが条件です。

後期高齢者医療資格取得月から5年間に限ります。
所得がなくても申告が必要です。未申告ですと国民健康保険税の軽減が適用となりません。

 

   ~国民健康保険税の課税にあたって~ 

 

 専従者給与を支払っている方は軽減を判定する所得に支払っている額を上乗せして判定をします。専従者給与をもらわれている方は、その給与を軽減判定所得の判定には使いません。また、専従者給与をもらわれている方は、専従者給与を給与収入として国民健康保険税の所得割を求めます。

 牛を飼われている方における免税所得において、免税所得分を軽減を判定する所得及び、所得割を求める所得に上乗せして税額を求めます。

 譲渡所得において、その分の所得を軽減を判定する所得及び、所得割を求める所得に上乗せして税額を求めます。(公共用地の譲渡の場合、所得割を求めるにあたり特別控除が設けられております。)

国民健康保険税

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について


 平成20年度の後期高齢者医療制度の施行により、今までは保険税を負担していなかった方が、国民健康保険に加入した場合に、世帯の保険税負担が急激に上がるのを防ぐため、一定期間緩和措置がとられます。詳細は下記のとおりです。

 ▽保険税の軽減について

前年度中に上記保険税の軽減(7割、5割、2割)を受けていた世帯については、後期高齢者医療制度に移行したことにより被保険者数が減少しても、世帯構成や収入に変更がなければ、最高5年間、引き続き同じ保険税の軽減措置を受けることが出来ます。

 

▽世帯割の軽減について

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されることにより、被保険者が1人となる世帯の場合、移行された月以後最高5年間、医療分と後期高齢者支援金等分の世帯別平等割が半額となります。

   

 ▽社会保険等の被扶養者への減免について

   社会保険(健保、船保、各共済等)等の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行された結果、国民健康保険に加入となる65歳から74歳の被扶養者(以下、旧被扶養者)は、国保資格取得日の属する月以後、以下の減免が受けられます。

1.        旧被扶養者にかかる所得割、資産割が賦課されません。

2.        旧被扶養者にかかる均等割額が半額になります(ただし、既に7割、5割軽減世帯に該当の場合は除く)。

3.        被保険者が旧被扶養者だけで構成される世帯の場合には、世帯別平等割が半額となります。(ただし、既に7割、5割軽減世帯に該当の場合は除く)。

※この制度を受けていただくには、申請が必要となります。

 

 ◎申請の際必要なもの・・・減免申請書(用紙は窓口にあります)

                  被用者保険資格喪失連絡表(または証明書)<保険者が発行します>

 ※手続きの際には、印鑑をお持ちください

■特別徴収(年金からの天引き)の対象となる世帯について

 平成20年4月より地方税法改正に伴い、以下の1から3に当てはまる場合は、1年間の税額を年金

給回数の6回で割り、年金支給月にその1回分を年金から差し引くことになります(特別徴収)。

  

1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること(擬制世帯主は除く)

2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること

3. 特別徴収の対象となる年金額が18万円以上であり、特別徴収される国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと

※上記のうち、いずれか1つにも該当しない世帯は、年金からの徴収は行われず、これまでどおり納付書や口座振替により納めていただきます (普通徴収:4月、7月、10月、12月、2月)。

 申出により、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替による納付)に変更することができます。(ただし、申出の期日により、特別徴収から普通徴収への切り替えが「翌」年金支給月からでなく、「翌々」年金支給月となる場合があります。)

 申出に際して

   □ 申請窓口・・・・・・・各総合窓口センター、税務課

   □ 申請時必要なもの・・・印鑑

    ※新しく口座振替申込みの手続きが必要となる方は、申請の際、振替口座が

    分かるものと金融機関の届出印をご用意ください。

 

平成22年度の納付月

納付方法/月

10

11

12

特別徴収

 

 ◎ 

 

 ◎

 

 

 

 

普通徴収

   ◎      ◎     ◎     ◎  

 

      納付が困難な場合は、お早めに収税課の窓口(電話:43-5034)にご相談ください。(納付場所は納付書でご確認下さい。)

      納め忘れのないように、便利な口座振替にしましょう。
 お申し込み手続きは、預金通帳、通帳の届出印をご用意の上、市役所各総合窓口センターまたは市内各金融機関でお願いします。

被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

<問合せ先>
 〒656-0492  兵庫県南あわじ市市福永358番地1(三原庁舎)
 市民生活部 税務課 国民健康保険税係  
   電話0799-43-5022(直)